会 則


康復医学学会 会員規則

第1条 [目的]
 この規程は、康復医学学会定款(以下「定款」という)第二章の規定に基づいて、会員に関する事項を定める。

第2条 [会員の種別及び資格要件]
 会員は、正会員の1種類とし、各会員の資格要件は以下のとおりとする。
〈1〉 正会員  康復医学学会(以下「本学会」という)の目的に賛同する個人または企業・団体であって、既会員の紹介・推薦を必要とする。所定の入会申請を行い、厳正な審査を行った後、理事の推薦を得、その入会を理事長が承認するものとする。

第3条 [退会]
 会員が本協会から退会しようとするときは、退会を希望する1か月以上前までに、本学会理事長宛に退会届を提出しなければならない。なお、退会申出者に会費の滞納があるときは、期間を定めて納付を催告し、指定の期間内に納めなかったときは除名する。

第4条 [会員の資格喪失]
 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
@退会したとき。
A会員である法人または団体が解散もしくは消滅したとき
B除名されたとき
C半年以上会費を滞納したとき

第5条 [入会金および会費の納入]
]  入会の承認を得た者は、入会金および当年度分の年会費納入をもって会員となる。
2.会費(年額)の計算は年度によるものとし、会費は毎年4月に当年度の1年分一括納入、または4月と9月に半年分ずつ分納しなければならない。但し、企業・団体正会員については別途定めるものとする。
3.年度途中で入会を承認されたときは、会費を月割りとし、理事長に承認された翌月より起算する。

第6条 [入会金・会費]
 入会金は次の通りとする。
入会金 10,000円(入会時のみ)
2.会費(年額)は次の通りとする。
@ 個人正会員A  6,000円
A 個人正会員B  24,000円 ★『体と健康』に関する情報紙の送信サービス付/FAXまたはE-mailにて配信。※配信回数や枚数、内容については変更する場合があります。
※正会員Aが途中月から正会員Bへの変更を望む場合、その月より、月額2,000円を加算するものとする。次年度より一般会員B(年会費24,000円)となる。また、正会員Bが正会員Aへの変更を望む場合は、次年度から変更するものとし、納入済み会費は返還されないものとする。
B 企業・団体正会員 1,200,000円(月額100,000円) ★『体と健康』に関する情報紙の送信サービス付/FAXまたはE-mailにて配信。※配信回数や枚数、内容については変更する場合があります。

第7条 [入会金および会費の返還]
 納入済みの入会金および会費は、特段の事由がない限り返還しない。

第8条 [除名]
 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を経て、これを除名することができる。
@ 本協会の定款その他の規則に違反したとき。
A 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
B その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項各号の理由により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う理事会において、弁明の機会を与えなければならない。
3.除名処分となった者に対し、納入済みの会費等は一切返還されない。

第9条 [秘密保持]
 当会員の情報は、他の目的でこれを利用しない。商品の販促や紹介のためのチラシ・サンプルなどの配布は行わない。

第10条 [改正]
 この規程の改正は、理事会の決議を経て、理事長が行う。

附則
 この規程は平成24年4月1日から施行する。